ISO14001とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)が定める環境に関する規格(ISO14000シリーズ)のうち『環境マネジメントシステム』の規格のことをいいます。
国際標準化機構は、ジュネーブ(スイス)に本部を置く非政府組織で、物質及びサービスの国際交流を容易にし、知的・科学的・技術的及び経済活動における国際間の協力を助長するために、世界的な標準及びその関連活動の発展開発に資することを目的としています。簡単にいえば、世界共通の規格(ネジなどの工業製品の部品などをイメージしてください)を作成している機関ということです。国際標準化機構は、参加国に属する1機関(日本では日本工業標準調査会)が会員として参加することにより構成されています。
ISO14001の規格を簡単に言えば、組織が目指すべき環境方針の達成に向けての目的・目標を定め、それを実現するための計画を構築し実際に運用していくこと、です。そのために構築されたマネジメントシステムが第三者によって審査され、規格に適合していると認証されることにより、晴れて認証・登録の運びとなります。
ISO14001は、1996年、国際標準化機構によって環境負荷を低減することを目的として規格発行され、現在では世界で60,000件を超す審査登録がなされています。日本はそのなかでもとりわけ審査登録数が多く、20,000件弱の組織が登録されています。また、ISO14000シリーズの中核をなすISO14001を支援する規格として、下表のような規格が定められています。
【ISO14001ファミリー】
| 規格の項目 | ナンバー |
|---|---|
| 環境マネジメントシステムに関する規格 | ISO14001、ISO14004 |
| 環境監査に関する規格 | ISO14015、ISO19011 |
| 環境レベル及び宣言に関する規格 | ISO14020、ISO14021、ISO14024、ISO/TR14025 |
| 環境パフォーマンス評価に関する規格に関する規格 | ISO14031、ISO14032 |
| ライフサイクルアセスメントに関する規格 | ISO14040、ISO14041、ISO14042、ISO14043、ISO/TR14048 |
| 用語に関する規格 | ISO14050 |
審査登録制度の前提として、1国に1つ認定機関が設置されています。日本では、財団法人日本適合性認定協会(JAB)がこれにあたります。そして、認定機関は定められた認定基準に従い、審査登録機関・審査員研修機関・審査員評価機関を認定・登録・公開します。それぞれの機関の役割は下表の通りです。
| 機関名 | ナンバー |
|---|---|
| 審査登録機関 | ISO14001の規格により、受審組織の環境マネジメントシステムを審査し、登録する第三者機関 |
| 審査員研修機関 | 環境審査員の資格取得要件の一つである環境審査員研修コースを実施し、教育・訓練を行う機関 |
| 審査員評価機関 | 環境審査員の資格基準を公表し、資格基準に適合した環境審査員を登録公表する機関 |
ISO14001の認証を取得するためには、まず、審査登録機関と契約を結び、認証を得ようとする組織が作成した環境マネジメントシステムが、ISO14001の規格に適合しているかどうかを審査してもらうことが必要となります。通常、約1年の時間をかけて環境マネジメントシステムを作成し、審査、認証、登録の運びとなります。
ISO14001は汎用性があり、あらゆる業態・規模の組織に対応可能となっています。一方、審査に際しては39の認定範囲(業種別)に区分されており、審査登録機関は認定を受けた範囲で認証・登録を行います。したがって、受審しようとする組織の認定範囲と審査する審査登録機関の認定範囲が異なる場合は、その審査登録機関は審査をすることはできません。
また、受審に必要となる料金や実際の審査方法は審査登録機関ごとに異なります。どの機関と契約をするかは、費用の見積りを取り寄せたり、具体的な審査方法・基準について問い合わせて比較検討されることをお勧めします。
海外企業と取引の多い組織であれば、海外の認定機関から認定範囲の認定を受けた審査登録機関と契約することが有効かも知れませんし、自分の組織が所属する業界団体が設立した審査登録機関があれば、そこに依頼をしたほうが実務にそった審査を受けることができるかもしれません。周りに既にISO14001を取得した組織があれば、受審した審査登録機関についての情報を教えてもらうのもよいでしょう。
それなりの費用をかけて受審するのですから、納得のできる審査登録機関を選択することが大切だと思います。
具体的な登録審査機関選定の基準としては、@審査費用、A本審査の審査員数及び日数、B審査登録機関の得意分野、C審査員の数に対する正社員の割合、D認証取得企業へのヒアリング結果、E同業種の審査経験の有無、F総審査件数、などが考えられます。
審査登録機関の認定範囲
| 番号 | 認定範囲 |
|---|---|
| 1 | 農業、漁業 |
| 2 | 鉱業、採石業 |
| 3 | 食料品、飲料、タバコ |
| 4 | 織物、繊維製品 |
| 5 | 皮革、皮革製品 |
| 6 | 木材、木製品 |
| 7 | パルプ、紙、紙製品 |
| 8 | 出版業 |
| 9 | 印刷業 |
| 10 | コークス及び精製石油製品の製造 |
| 11 | 核燃料 |
| 12 | 化学薬品、化学製品及び繊維 |
| 13 | 医薬品 |
| 14 | ゴム製品、プラスチック製品 |
| 15 | 非金属鉱物製品 |
| 16 | コンクリート、セメント、石灰、石こう他 |
| 17 | 基礎金属、加工金属製品 |
| 18 | 機械、装置 |
| 19 | 電気的及び光学的装置 |
| 20 | 造船業 |
| 21 | 航空宇宙産業 |
| 22 | その他輸送装置 |
| 23 | 他の分類に属さない製造業 |
| 24 | 再生業 |
| 25 | 電力供給 |
| 26 | ガス供給 |
| 27 | 給水 |
| 28 | 建設 |
| 29 | 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業 |
| 30 | ホテル、レストラン |
| 31 | 輸送、倉庫、通信 |
| 32 | 金融、保険、不動産、賃貸 |
| 33 | 情報技術 |
| 34 | エンジニアリング、研究開発 |
| 35 | その他専門的サービス |
| 36 | 公共行政 |
| 37 | 教育 |
| 38 | 医療及び社会事業 |
| 39 | その他社会的・個人的サービス |
ISO14001の審査員は、主任審査員・審査員・審査員補のレベルに分かれています。それぞれの資格要件をまとめると、下表のようになります。
まず第1に、審査員研修機関が実施するフォーマルトレーニングコースを受講し、その試験に合格していることが必要となるのですが、その役割を担うのが審査員研修機関であるといえます。その後、審査経験を積むことによって資格のステップアップをはかっていくことになります。
審査員の種類と資格要件
| 資格名 | 要件 |
|---|---|
| 主任審査員 |
◆審査員の資格を有していること。 ◆審査員に登録後、JIS Q 14001(ISO14001)への適合性監査の全過程に、主任審査員の指揮及び指導のもとに監査チームリーダーの役割を担当して、登録申請日以前2年間に3回以上延べ15日以上参加していること。 ◆前号の監査において指揮指導した主任審査員の2人から、監査チームリーダーとして監査を統括できる者として推薦されること。 |
| 審査員 |
◆審査員補に対する条件を満たすこと。 ◆技術的、管理的又は専門的立場での業務経験を5年以上有する。但し経験年数は、大学・短大・高等専門学校以上の学歴を有するものにおいては4年以上。 ◆前項の業務経験のうち、2年以上は環境マネジトント分野の知識及び技能に係わる業務経験であること。 ◆JIS Q 14001(ISO14001)への適合性監査の全過程に、主任審査員の指揮及び指導のもとに、登録申請日以前3年間に4回以上延べ20日以上参加していること。この監査の経験はフォーマルトレーニングコース合格後の監査経験であること。 ◆前号の監査において指揮指導した主任審査員の2人から、次の知識及び技能に基づき、チームメンバーとして推薦されること。 |
| 審査員補 |
◆学校教育法に定める高等学校卒業以上の学歴を有すること。 ◆3年以上の業務経験を有すること。経験分野の分類は原則として所属組織・会社の産業分類とし、最大4分野まで登録ができる。 ◆業務上の関係が1年以上ある所属組織の責任者等から推薦されること。 ◆財団法人日本適合性認定協会に認定された環境審査員研修機関が主催するJISQ 14001(ISO14001)フォーマルトレーニングコースを修了し、その試験に合格していること。 |
審査登録機関と異なり、審査員等は経験分野以外の産業分野でも審査業務をすることが可能です。したがって、認証登録を受ける際に、受審組織の業務内容に精通した審査員等が担当するとは限らないことになります。受審組織は、担当審査員等の交代を審査登録機関に申し出ることができます。
審査員研修機関が実施するフォーマルトレーニングコースを受講し、その試験に合格した者は、審査員評価機関に審査員補の登録申請をします。審査員評価機関は、環境審査員の資格基準に基づいて公正、公平な評価を行い、この資格基準に適合した環 境審査員を登録し、公表しています。
ISO14001の認証取得の意思決定から認証・登録まで、平均的に1年ぐらいの期間が必要となります。実際の認証に至るまでのおおよそのスケジュールをまとめると下表のようになります。
認証・登録までの主なスケジュール
| ステップ | 期間 (重複あり) |
実施項目 | 実施主体 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 経営 トップ |
推進 責任者 |
推進 担当者 |
|||
| 取得以前 | 1〜2ヶ月 | 取得目的の組織内確認 | ○ | ||
| 取得の組織意思決定 | ○ | ||||
| 取得準備 | 1ヶ月 | 推進体制・推進責任者の決定 | ○ | ||
| キックオフミーティングの準備 | ○ | ○ | |||
| キックオフミーティング | ○ | ||||
| 取得計画の作成 | 1か月 | 全体計画案の策定 | ○ | ||
| 全体計画の策定 | ○ | ||||
| 規格研修の実施 | ○ | ○ | ○ | ||
| 審査登録機関の選定 | ○ | ||||
| 審査登録機関の決定 | ○ | ||||
| 審査登録機関の申請 | ○ | ||||
| 初期教育訓練の実施 | ○ | ○ | ○ | ||
| システム構築 | 6〜7か月 | 初期環境レビュー等の指示 | ○ | ||
| 初期環境レビュー実施 | ○ | ||||
| 環境側面の洗い出し | ○ | ||||
| 環境影響評価実施 | ○ | ||||
| 法的その他の要求事項の洗い出し | ○ | ||||
| 環境方針・目的・目標の設定 | ○ | ||||
| 環境方針・目的・目標の決定 | ○ | ||||
| 著しい環境側面案の作成 | ○ | ||||
| 著しい環境側面の設定 | ○ | ||||
| 著しい環境側面の決定 | ○ | ||||
| 全体文書体系案の作成 | ○ | ||||
| 全体文書体系案の設定 | ○ | ||||
| 全体文書体系案の決定 | ○ | ||||
| 環境マニュアル案の作成 | ○ | ||||
| 環境マニュアルの設定 | ○ | ||||
| 環境マニュアルの決定 | ○ | ||||
| 文書類作成 | ○ | ||||
| 法令等教育訓練の実施 | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境マネジメントシステムの説明会の実施 | ○ | ○ | ○ | ||
| システム運用 | 2〜3か月 | システム運用 | ○ | ○ | ○ |
| 内部監査の指示 | ○ | ||||
| 内部監査の準備 | ○ | ||||
| 内部監査の実施 | ○ | ||||
| 内部監査の実施・結果報告 | ○ | ||||
| マネジメントレビューの実施 | ○ | ||||
| システム改善の指示 | ○ | ||||
| システム改善の実施 | ○ | ||||
| 受審 | 4〜5か月 | 受審前準備 | ○ | ○ | ○ |
| 審査登録機関審査受審 | ○ | ||||
| 文書レビュー →改善事項の指示→システム改善 | ○ | ○ | ○ | ||
| 現地調査@→改善事項の指示→システム改善 | ○ | ○ | ○ | ||
| 現地調査A→改善事項の確認→認証・登録 | ○ | ○ | ○ | ||
ISO14001認証・登録の最大のメリットは何でしょうか?
意外と思われるかも知れませんが、組織力の向上です。環境負荷を低減させるためには、設備だけではなくそれを操る人間の力がどうしても必要になります。組織を構成する個々の人間の力が向上していけば、自然と組織力も上がっていきます。逆に考えれば、個人の力量が磨かれない組織では、環境負荷の低減どころか組織の存続すら怪しくなってしまうのです。
そもそもISO14001の規格は、独立した環境マネジメントシステムの構築を要求していません。既存のマネジメントシステム(人事制度や労務管理など)があれば、それらと併せて、あるいはそれらとともに構築しても構わないのです。例えば、個人の力量を上げるためには、研修制度や努力への報償制度が効果的です。こうした人事制度と環境マネジメントシステムを交錯させていけば、組織力向上のために有効な経営システムを構築していくことが可能となります。
ISO14001導入のメリット
| 具体的効果 | 関連する経営システム | |
|---|---|---|
| 経営上のメリット | 組織力の向上 − 戦略的経営システムの構築 ◆構成員の力量アップ ◆節約、節電等によるコストダウン ◆業務の標準化による効率アップ |
◆長期事業計画 ◆人事・給与制度 ◆労務管理制度 ◆ISO9001 |
| 営業上のメリット | 社会的信用の獲得 − 客観的評価による担保 ◆他社との差別化による営業機会の創出 ◆グリーン購入の対象となれる ◆顧客とのコミュニケーションの円滑化 |
◆中期事業計画 ◆情報化システム ◆顧客管理システム ◆ISMS |
ISO14001認証・登録も、取り組み方次第では逆効果が生じてしまうこともあります。組織において、ISO14001認証・登録の目的がはっきりしていない場合など、規格を維持することに精一杯となり業務負荷が増えただけ、という徒労感にさいなまれる例を往々にして見かけることがあります。この状態に陥ってしまうと、文書作成や内部監査なども義務的に感じられるようになり、ついには本業の業務効率のダウンという悪循環に嵌ってしまいます。
デメリットを避けるためにも、@認証・登録の目的の明確化、A目的の組織内共通理解、B無理のない環境目的・目標の設定、が不可欠です。高いコストと膨大な時間をかけて取り組むのですから、ぜひ、これらの点を踏まえたうえで、認証・登録へ向かってください。
ISO14001は認証・登録しておしまいではありません。環境方針から導き出した目的の達成に向けて日々研鑽することが求められます。その研鑽の度合いを確認するために毎年、自ら内部監査をし、審査登録機関のサーベイランスを半年又は1年のスパンで受け、認証・登録から3年後には更新審査を受けることになります。
これらの監査・審査に際しては、学生時代の期末試験のように付け焼刃で準備をしたのでは何の意味もありません。また、結果自体に一喜一憂するのにもあまり感心しません。大切なのは、継続的に改善を実施し、個々の力量を磨き、組織力を向上させることにあります。そのためには、有効な教育訓練 ― 例えば、環境法令の制定・改廃に関する研修、内部監査員の研修、必要となる技術習得のための研修など ― を随時実施していくことが重要です。さらに関連する経営システムとの連携を考慮したシステム自体の変更などを検討・改善していくことも大切な要素となります。
認証後の監査・審査
| 監査・審査 | 実施期間 | 内容 | 実施者 |
|---|---|---|---|
| 内部監査 | 年に数回 | ◆環境マネジメントシステム全体の適合性の評価 ◆特に必要と思われる事項についての評価 |
内部監査員又は外部監査員 |
| サーベイランス | 半年又は1年に1回 | ◆承認された環境マネジメントシステムの継続性、及び審査要求事項への適合性の検証
◆システム変更の有効性の検討 |
審査登録機関 |
| 更新審査 | 認証・登録後3年以内 | ◆環境マネジメントシステムがISO14001の規格の要求事項を包括的に継続して満足していること、及び適切に実施され維持されていることの検証 | 審査登録機関 |
