ISO14001規格の概要から認証まで、必要な情報は【ISO14001情報ステーション】にあります
ホームへ       環境法令管理室       ISO14001情報ステーション
 

「環境法令管理室」のトップページは、こちらに移動しました

環境法令改正情報              


◆環境法令改正情報

第166回通常国会で成立・公布された主な環境法一覧

1.地球温暖化関係

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年 5月30日法律第62号/昭和45年法律第136号の一部改正)

審議状況

衆議院審議結果:平成19年 5月 8日/可決
参議院審議結果:平成19年 5月23日/可決

主な内容

1.油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止

何人も、環境大臣の許可を受けてする特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等の例外を除き、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄をしてはならないこととした。(第18条の7関係)

2.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可

(1)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を得なければならないこととした。(第18条の8第1項関係)

(2)環境大臣は、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること、海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること等の条件に適合していると認めるときでなければ、当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄を許可してはならないこととした。(第18条の9関係)

(3)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可を受けた者は、当該海底下廃棄をした海域の汚染状況の監視を行い、その結果を環境大臣に報告しなければならないこととした。(第18条の12関係)

3.指定海域の指定

(1)環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であって、海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定することとした。(第18条の15関係)

(2)指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、原則として環境大臣に届け出なければならないこととし、環境大臣は、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が基準に適合しないと認めるときは、当該施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとした。(第19条の2関係)

4.検査

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し、報告を求め、立入検査を行うことができることとした。(第48条関係)

5.罰則

罰則について所要の規定を設けることとした。(第55条?第61条関係)

6.施行

この法律は、一部の規定を除き、一九七二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の一九九六年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行することとした。(附則第一条関係)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年 5月23日法律56号)

審議状況

衆議院審議結果:平成19年 5月17日/可決
参議院審議結果:平成19年 4月13日/可決

主な内容

1.目的

この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とすることとした。(第1条関係)

2.定義

温室効果ガス等、国等その他法律中の用語の定義について所要の規定を整備することとした。(第2条関係)

3.国等の責務

国及び独立行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めなければならないこと等とした。(第3条及び第4条関係)

4.基本方針

国は、電気の供給を受ける契約及び使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項、省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項等について、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。また、基本方針は閣議決定し、公表しなければならないこと等とした。(第5条及び第6条関係)

5.国の債務負担

国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降10箇年度以内とすることとした。(第7条関係)

6.締結実績の概要の公表等

各省各庁の長等は、毎会計年度の終了後、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するもの等とした。(第8条関係)

7.環境大臣の要請

環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができることとした。(第9条関係)

8.地方公共団体等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進

地方公共団体及び地方独立行政法人は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するとともに、当該契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとすることとした。(第11条関係)

9.公正な競争の確保等

(1)国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、公正な競争の確保に留意することとした。(第12条関係)

(2)国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保することとした。(第13条第2項関係)

10.その他

(1)施行期日
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。(附則第1項関係)

(2)検討等
@政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第2項関係)
A政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約について、総合評価落札方式等に関する検討等を行うものとするとともに、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、当該入札に申込みをした者のうちから当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によることとした。(附則第3項及び第4項関係)

2.大気汚染関係

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成19年 5月18日法律第50号/平成4年法律第70号の一部改正)

審議状況

衆議院審議結果:平成19年 4月17日/可決
参議院審議結果:平成19年 5月11日/可決

主な内容

1.総量削減基本方針の記載事項の見直し

窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針(以下「総量削減基本方針」と総称する。)の記載事項に窒素酸化物重点対策地区及び粒子状物質重点対策地区(以下「重点対策地区」と総称する。)の指定に関する基本的な事項を追加することとした。(第6条第2項第2号及び第8条第2項第2号関係)

2.対策地域の見直しの申出

都道府県は、その区域のうちに窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域(以下「対策地域」と総称する。)の要件に該当しなくなったと認められる地域があるときは、当該地域を定める政令の改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができることとした。(第6条第3項及び第8条第3項関係)

3.重点対策地区に関する措置

(1)都道府県知事は、対策地域における自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質(以下「自動車排出窒素酸化物等」と総称する。)の総量の削減に資するため、総量削減基本方針に基づき、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染が対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、重点対策地区として当該対策地域内に指定することができることとした。(第15条第1項及び第17条第1項関係)

(2)都道府県知事は、重点対策地区を指定したときは、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画において、当該重点対策地区に関する重点対策を実施するための計画を定めなければならないこととした。(第16条第1項及び第18条第1項関係)

4.特定建物の新設に関する届出等

(1)重点対策地区内において、自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分の延べ面積が一定規模以上のもの(以下「特定建物」という。)の新設をする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第20条第1項関係)

(2)(1)の届出をした者に対する意見、勧告・公表等について所要の規定の整備を行うこととした。(第24条、第25条及び第28条関係)

(3)(1)の届出をした者は、その届け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならないこととした。(第26条第1項関係)

5.周辺地域内自動車を使用する事業者に関する措置

(1)対策地域の周辺の地域内に使用の本拠の位置を有する特定の自動車(以下「周辺地域内自動車」という。)を一定台数以上特定の地区において運行する事業者は、事業者の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために計画的に取り組むべき措置であって、周辺地域内自動車に係るものの実施に関する計画を提出しなければならないこととするとともに、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施に関し、都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第36条及び第37条関係)

(2)都道府県知事は、判断基準を勘案して、(1)の事業者に対する指導及び助言をすることができることとした。(第38条関係)

(3)(1)の事業者に対する勧告及び公表について所要の規定の整備を行うこととした。(第39条関係)

(4)事業者は、その使用する周辺地域内自動車を対策地域内において運行する場合にあっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければならないものとし、また、対策地域内において、貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業を経営する者に周辺地域内自動車を使用した貨物の運送を継続して行わせる事業者は、その運送に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととした。(第40条関係)

6.罰則

罰則について所要の規定を設けることとした。(第50条及び第52条関係)

7.施行日

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

3.廃棄物・リサイクル関係

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年 6月13日法律第83号/平成12年法律第116号の一部改正)

審議状況

衆議院審議結果:平成19年 5月24日/可決
参議院審議結果:平成19年 6月 6日/可決

主な内容

1.定義

この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいうものとすることとした。

(1)自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。

(2)食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。(第2条第6項関係)

2.食品廃棄物等多量発生事業者に対する定期報告義務の創設

(1)食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(以下「食品廃棄物等多量発生事業者」という。)は、毎年度、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣に報告しなければならないものとすることとした。(第9条第1項関係)

(2)(1)に規定する食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとすることとした。(第9条第2項関係)

3.再生利用事業計画

(1)再生利用事業計画について、再生利用事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの(以下「特定農畜水産物等」という。)の利用に関する計画とするとともに、当該計画の記載事項として次に掲げるものを追加することとした。
@特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項
A再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者及び当該収集又は運搬の用に供する施設(第19条第1項及び第2項関係)

(2)主務大臣は、再生利用事業計画の申請があった場合において、その再生利用事業計画が、従来の要件に加え、次のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとすることとした。
@特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。
A(1)のAに規定する者及び施設が主務省令で定める基準に適合すること。(第19条第3項関係)

(3)再生利用事業計画の認定の取消しに関し所要の規定を設けることとした。(第20条第2項関係)

4.廃棄物処理法の特例

(1)3の(2)の認定を受けた食品関連事業者の委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬(一般廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。以下同じ。)を業として行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができるものとすることとした。(第21条第2項関係)

(2)(1)に規定する者は、廃棄物処理法第7条第13項、第15項及び第16項、第7条の5並びに第19条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者とみなすものとすることとした。(第21条第3項関係)

5.その他

主務大臣は、基本方針若しくは食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め、若しくはこれらを改定しようとするとき、又は食品循環資源の再生利用等の取組が著しく不十分な食品廃棄物等多量発生事業者に対する命令を行おうとするときは、食料・農業・農村政策審議会に加え、中央環境審議会の意見を聴かなければならないものとすることとした。(第3条第3項、第7条第3項及び第10条第3項関係)

6.施行日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすることとした。

4.土地利用関係

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年 5月11日法律40号)

審議状況

衆議院審議結果:平成19年 4月12日/可決
参議院審議結果:平成19年 4月27日/可決

主な内容

1.目的

企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化に関する地方公共団体による主体的かつ計画的な取組を支援するための措置を講ずることにより、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第1条関係)

2.環境法令との関わり ― 工場立地法の特例

同意基本計画(工場立地法の特例措置が定められているものに限る。)において特に重点的に企業立地を図るべき区域(以下「同意企業立地重点促進区域」という。)及び工場立地法の特例措置の実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果を定めている市町村は、当該同意企業立地重点促進区域における製造業等に係る工場又は事業場の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、国が定める範囲内において、工場立地法に基づき公表され、又は定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができることとした。(第10条?第12条関係)

3.施行日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

5.その他

温泉法の一部を改正する法律(平成19年 4月25日法律31号/昭和23年法律第125号の一部改正)

審議状況

衆議院審議結果:平成19年 4月10日/可決
参議院審議結果:平成19年 4月18日/可決

主な内容

1.温泉の掘削等の許可への条件の付与等

都道府県知事は、温泉の掘削等の許可に条件を付すことができることとし、当該条件に違反した者に対し、許可の取消し又は措置命令を行うことができることとした。

2.承継規定の新設

温泉の掘削等の許可を受けた者である法人又は個人について、合併、相続等の場合における地位の承継ができることとした。

3.掲示項目の追加

温泉施設内に掲示する事項として、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるものを追加することとした。

4.定期的な温泉成分分析の義務付け

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者に対し、定期的な温泉成分分析及びその結果に基づく掲示内容の変更を義務付けることとした。

5.施行日

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

消防法の一部を改正する法律(平成19年 6月22日法律第93号/昭和23年法律第186号の一部改正)

審議状況

衆議院審議結果:平成19年 6月15日/可決
参議院審議結果:平成19年 4月25日/可決

主な内容

1.自衛消防組織の設置

(1)防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならないこととした。(第8条の2の5第1項関係)

(2)防火対象物の管理について権原を有する者は、自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況等を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないこととした。(第8条の2の5第2項関係)

(3)消防長又は消防署長は、自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、防火対象物の管理について権原を有する者に対し、自衛消防組織を置くべきことを命ずることができることとした。(第8条の2の5第3項関係)

(4)消防長又は消防署長が防火対象物の使用の禁止等を命ずることができる場合として、防火対象物の位置等の状況について、(3)の命令にかかわらず、その措置が履行されない等のため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合等を追加することとした。(第5条の2第1項第1号及び第2号関係)

(5)消防長又は消防署長が特例を設けるべき防火対象物として認定することができない要件として、過去3年以内において(3)の命令がされたことがあること等を追加することとした。(第8条の2の3第1項第2号イ関係)

(6)消防長又は消防署長が(5)の認定を取り消さなければならない場合として、(3)の命令がされたときを追加することとした。(第8条の2の3第6項第2号関係)

2.建築物等に係る火災以外の災害の被害の軽減のための体制の整備

(1)火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物等として政令で定めるものの管理について権原を有する者は、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格を有する者のうちから防災管理者を定め、当該建築物等について消防計画の作成等の業務を行わせなければならないこととした。(第36条第1項関係)

(2)火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物等として政令で定めるもので、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、これらの建築物等について、消防計画の作成等を、協議して、定めておかなければならないこととした。(第36条第1項関係)

(3)火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物等として政令で定めるものの管理について権原を有する者は、定期に、防災管理点検資格者に、当該建築物等における点検対象事項が点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないこととした。(第36条第1項関係)

(4)消防長又は消防署長は、建築物等であって一定の要件を満たしているものを、当該建築物等の管理について権原を有する者の申請により、(3)の適用につき特例を設けるべき建築物等として認定できることとした。(第36条第1項関係)

(5)(1)の建築物等のうち防火管理者を定めなければならない防火対象物であるものにあっては、当該建築物等の管理について権原を有する者は、防災管理者に、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならないこととした。(第36条第2項関係)

(6)(1)の建築物等のうち防火対象物点検資格者に点検させなければならない防火対象物であるものにあっては、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、点検を行った日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができることとした。(第36条第3項関係)

(7)(1)の建築物等のうち防火対象物点検資格者に点検させなければならない防火対象物であるものにあっては、(4)の認定及び特例を設けるべき防火対象物としての認定を受けた場合に限り、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができることとした。(第36条第4項関係)

(8)(1)の建築物等に自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うこととした。(第36条第6項関係)

(9)所要の罰則を設けることとした。(第41条第1項第2号、第42条第1項第1号、第44条第3号、第8号、第11号及び第17号並びに第46条の6関係)

3.施行日

この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

「週間環境法令公布情報」は、こちらに移動しました。ブックマークの変更をお願いいたします。

分野 区分 法令名(発令/沿革) 公布日・施行日 主な内容
         
▼過去にアップしたデータはこちらから

「環境法令改正情報」は、こちらに移動しました。ブックマークの変更をお願いいたします。

分野 区分 予定されている法令改正 施行予定日 主な内容
         
▼過去にアップしたデータはこちらから

◆テーマ別 環境法令主要改正解説

テーマ 環境法令等
オゾン層保護 1.特定物質の規制等によるオゾン層の保護(オゾン層保護法)
2.特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン類回収破壊法)
3.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)と使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
地球温暖化防止 1.地球温暖化対策の推進に関する法律
エネルギー政策 1.エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
2.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネ利用促進法)
3.
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(新エネ利用特措法、RPS 法)
4.流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)
循環型社会 1.循環型社会形成推進基本法(循環基本法)
2.循環型社会形成推進基本計画(循環基本計画)
3.資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)
4.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
5.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
6.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
7.食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
8.使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
環境経営・
環境保全支援
1.国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
2.環境情報の提供の促進等による特定事業者の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮事業活動促進法)
3.環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境教育推進法)
4.エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(省エネ・リサイクル支援法)
政策年表 2000〜2006年 循環型社会形成法政策年表

◆環境基準

環境基本法16条の規定に基づく環境基準(抜粋)
1.大気の汚染に係る環境基準について(S48環境庁告示25号)
2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(H9環境庁告示4号)
3.ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(H11環境庁告示68号)
4.水質汚濁に係る環境基準について(S46環境庁告示59号)  ※人の健康の保護に関する環境基準
5.地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9環境庁告示10号)
6.土壌の汚染に係る環境基準について(H3環境庁告示46号)
7.騒音に係る環境基準について(H10環境庁告示64号)

◆ばい煙発生施設

◆一般粉じん施設

◆特定粉じん施設

◆排水基準

◆土壌汚染対策法上の特定有害物質排水基準

◆特定悪臭物質

  ページトップへ
環境法令管理ツール              


有料の環境法令管理サービス
商品名 販売社名 特徴など
ecoBRAIN 第一法規株式会社 媒  体 加除式+WEB+冊子+単行本
新旧対照 あり(隔月)
法令解説 あり(隔月)
メール配信 あり(隔週)
相談機能 あり
その他 クイックガイドつき
Eco.LEAD 中央法規出版株式会社 媒  体 インターネット
新旧対照 あり(毎月)
法令解説 あり(毎月)
メール配信 あり(毎月+随時)
相談機能 なし
その他 法的要求事項一覧表、様式ダウンロードなど
エコロジーエクスプレス 株式会社NTTデータ 媒  体 インターネット
新旧対照

あり(随時更新)

法令解説 あり(月2回)
メール配信 あり(毎日)
相談機能 なし
その他 収録法令約130法令、官報速報、47都道府県の環境条例登載など

環境法令サポート

>>商品内容詳細

内閣府認証NPO法人環境リレーションズ研究所 媒  体 インターネット
新旧対照 重要改正のみ月次レポートに掲載
法令解説 あり(法的要求事項早見表など)
メール配信 あり
相談機能 なし
その他 順守状況点検表など
   
ページトップへ
▼ホームへ▼相談・研修会(無料)▼役立つ!ISO14001関連書籍▼情報公開研究▼認証・評価制度▼ISO14001初歩の初歩
◆ISO14001実務研究室◆ISO14001コンサルティング◆内部監査員資料室◆産業廃棄物処理委託契約◆産業廃棄物管理票(マニフェスト)
◆環境法令管理室◆ブログ◆リンク◆お問合せ・運営主体◆サイトマップ
COPYRIGHT(C) 2006 行政書士 小幡 等 事務所 ALL RIGHTS RESERVED.