| 施設 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 一 | 解綿用機械 | 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。 |
| 二 | 混合機 | 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。 |
| 三 | 紡織用機械 | 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。 |
| 四 | 切断機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
| 五 | 研磨機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
| 六 | 切削用機械 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
| 七 | 破砕機及び摩砕機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
| 八 | プレス(剪断加工用のものに限る。) | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
| 九 | 穿孔機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
(備考) この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。
