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環境法令管理室_基準・施設・物質

環境基準(環境基本法16条の規定に基づく環境基準(抜粋))

1.大気の汚染に係る環境基準について(S48環境庁告示25号)

物質 環境上の条件
二酸化いおう 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10r/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20r/m3以下であること
一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること
二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること
光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること

2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(H9環境庁告示4号)

物質 環境上の条件
ベンゼン 1年平均値が0.003r/m3以下であること
トリクロロエチレン 1年平均値が0.2r/m3以下であること
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2r/m3以下であること
ジクロロメタン 1年平均値が0.15r/m3以下であること

3.ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(H11環境庁告示68号)

物質 環境上の条件
大気 0.6pg−TEQ/m3以下
水質(水底の底質除く) 1pg−TEQ/l以下
水底の底質 150pg−TEQ/g以下
土壌 1,000pg−TEQ/g以下

4.水質汚濁に係る環境基準について(S46環境庁告示59号)(人の健康の保護に関する環境基準)

物質 環境上の条件
カドミウム 0.01r/l以下
全シアン 検出されないこと
0.01r/l以下
六価クロム 0.05r/l以下
砒素 0.01r/l以下
総水銀 0.0005r/l以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02r/l以下
四塩化炭素 0.002r/l以下
1,2―ジクロロエタン 0.004r/l以下
1,1―ジクロロエチレン 0.02r/l以下
シス―1,2―ジクロロエチレン 0.04r/l以下
1,1,1―トリクロロエタン 1r/l以下
1,1,2―トリクロロエタン 0.006r/l以下
トリクロロエチレン 0.03r/l以下
テトラクロロエチレン 0.01r/l以下
1,3―ジクロロプロペン 0.002r/l以下
チウラム 0.006r/l以下
シマジン 0.003r/l以下
チオベンカルブ 0.02r/l以下
ベンゼン 0.01r/l以下
セレン 0.01r/l以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10r/l以下
ふっ素 0.8r/l以下
ほう素 1r/l以下

5.地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9環境庁告示10号)

全ての地下水に適用し、水質汚濁に係る環境基準に規定された「人の健康の保護に関する環境基準」と同じ26項目について、同じ基準値を適用

6.土壌の汚染に係る環境基準について(H3環境庁告示46号)

物質 環境上の条件
カドミウム 検液1lにつき0.01r以下であり、かつ、農用地においては、米1sにつき1r未満であること
全シアン 検液中に検出されないこと
有機燐(りん) 検液中に検出されないこと
検液1lにつき0.01r以下であること
六価クロム 検液1lにつき0.05r以下であること
砒(ひ)素 検液1lにつき0.01r以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15r未満であること
総水銀 検液1lにつき0.0005r以下であること
アルキル水銀 検液中に検出されないこと
PCB 検液中に検出されないこと
農用地(田に限る。)において、土壌1sにつき125r未満であること
ジクロロメタン 検液1lにつき0.02r以下であること
四塩化炭素 検液1lにつき0.002r以下であること
1,2―ジクロロエタン 検液1lにつき0.004r以下であること
1,1―ジクロロエチレン 検液1lにつき0.02r以下であること
シス―1,2―ジクロロエチレン 検液1lにつき0.04r以下であること
1,1,1―トリクロロエタン 検液1lにつき1r以下であること
1,1,2―トリクロロエタン 検液1lにつき0.006r以下であること
トリクロロエチレン 検液1lにつき0.03r以下であること
テトラクロロエチレン 検液1lにつき0.01r以下であること
1,3―ジクロロプロペン 検液1lにつき0.002r以下であること
チウラム 検液1lにつき0.006r以下であること
シマジン 検液1lにつき0.003r以下であること
チオベンカルブ 検液1lにつき0.02r以下であること
ベンゼン 検液1lにつき0.01r以下であること
セレン 検液1lにつき0.01r以下であること
ふっ素 検液1lにつき0.8r以下であること
ほう素 検液1lにつき1r以下であること

7.騒音に係る環境基準について(H10環境庁告示64号)

地域の類型 基準値
AA 昼  間 夜  間
A及びB 50デシベル以下 40デシベル以下
55デシベル以下 45デシベル以下
60デシベル以下 50デシベル以下

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