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環境法令管理室_基準・施設・物質

特定粉じん施設(別表第二の二(第三条の二関係))

  施設 基準値
解綿用機械 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。
混合機 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。
紡織用機械 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。
切断機 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
研磨機 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
切削用機械 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
破砕機及び摩砕機 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
プレス(剪断加工用のものに限る。) 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
穿孔機 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。

(備考) この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。

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