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産業廃棄物の種類ごとに管理票を交付することが原則とされていますが、例えば、シュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、どのように扱えばよいのでしょうか?
産業廃棄物の種類ごとに管理票を交付することが原則とされていますが、例えば、シュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを1つの種類として管理票を交付して差し支えない、とされています(産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 平成13年3月23日環廃産116号)。
しかし、この運用については、自治体ごとに異なるのが現状です。環境省の通知に従えば、主たるものにチェックをすればよいことになりますが、品目ごとにチェックするように指導する自治体も多くあります。排出事業者として安全策をとるならば、管轄の自治体に確認をして、自社内のチェック方法を統一しておくことが望ましいといえます。
複数の工場・事業場があり、それぞれの自治体で見解が異なる場合は、本社においてルールを統一させるほうが、混乱がなくよいと思います。自治体ごとの指導に従って、工場・事業場ごとに異なる運用を実施する場合は、その一覧表を作成し社内で共有しておけば、責任者や担当者の異動があってもスムーズに対応できるのではないでしょうか。
◎産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを1つの種類として管理票を交付して差し支えない
◎ただし、運用については、自治体ごとに異なるのが現状
◎本社においてルールを統一させるほうが、混乱がなくよい
ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行ってもいでしょうか?
産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えありません。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行う必要があります。
◎産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行うことは可能。
◎ただし、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行う必要がある。
