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廃棄物処理関連法改正

平成20年改正について

食酢などの調味料が充てんされたペットボトルの分類が変更されました

□資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正
□平成20年2月6日政令第22号/平成20年4月1日施行

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食酢その他の主務省令で定める調味料が充てんされたペットボトルの再生資源としての利用を進めるため、資源の有効な利用の促進に関する法律で定める指定表示製品の対象を定めた別表第5の4の一部を改正し、それらを、指定表示製品に指定されているペットボトルの分類に追加することとなりました。また、これまで分類されていた特定容器包装の分類から、それらの容器を除きました。

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