国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(条文)
公 布:平成19年5月23日法律第56号
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることに より、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。