農薬取締法(条文)
公 布:昭和23年7月1日法律第82号 最終改正:平成19年3月30日法律第8号
農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。