建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(条文)
公 布:平成12年5月31日法律第104号
最終改正:平成16年12月1日法律第147号
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。