ISO14001情報ステーション
環境法令管理室_基準・施設・物質
環境基準(環境基本法16条の規定に基づく環境基準(抜粋))
1.大気の汚染に係る環境基準について(S48環境庁告示25号)
| 物質 |
環境上の条件 |
| 二酸化いおう |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること |
| 浮遊粒子状物質 |
1時間値の1日平均値が0.10r/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20r/m3以下であること |
| 一酸化炭素 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること |
| 二酸化窒素 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること |
| 光化学オキシダント |
1時間値が0.06ppm以下であること |
2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(H9環境庁告示4号)
| 物質 |
環境上の条件 |
| ベンゼン |
1年平均値が0.003r/m3以下であること |
| トリクロロエチレン |
1年平均値が0.2r/m3以下であること |
| テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2r/m3以下であること |
| ジクロロメタン |
1年平均値が0.15r/m3以下であること |
3.ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(H11環境庁告示68号)
| 物質 |
環境上の条件 |
| 大気 |
0.6pg−TEQ/m3以下 |
| 水質(水底の底質除く) |
1pg−TEQ/l以下 |
| 水底の底質 |
150pg−TEQ/g以下 |
| 土壌 |
1,000pg−TEQ/g以下 |
4.水質汚濁に係る環境基準について(S46環境庁告示59号)(人の健康の保護に関する環境基準)
| 物質 |
環境上の条件 |
| カドミウム |
0.01r/l以下 |
| 全シアン |
検出されないこと |
| 鉛 |
0.01r/l以下 |
| 六価クロム |
0.05r/l以下 |
| 砒素 |
0.01r/l以下 |
| 総水銀 |
0.0005r/l以下 |
| アルキル水銀 |
検出されないこと |
| PCB |
検出されないこと |
| ジクロロメタン |
0.02r/l以下 |
| 四塩化炭素 |
0.002r/l以下 |
| 1,2―ジクロロエタン |
0.004r/l以下 |
| 1,1―ジクロロエチレン |
0.02r/l以下 |
| シス―1,2―ジクロロエチレン |
0.04r/l以下 |
| 1,1,1―トリクロロエタン |
1r/l以下 |
| 1,1,2―トリクロロエタン |
0.006r/l以下 |
| トリクロロエチレン |
0.03r/l以下 |
| テトラクロロエチレン |
0.01r/l以下 |
| 1,3―ジクロロプロペン |
0.002r/l以下 |
| チウラム |
0.006r/l以下 |
| シマジン |
0.003r/l以下 |
| チオベンカルブ |
0.02r/l以下 |
| ベンゼン |
0.01r/l以下 |
| セレン |
0.01r/l以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10r/l以下 |
| ふっ素 |
0.8r/l以下 |
| ほう素 |
1r/l以下 |
5.地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9環境庁告示10号)
全ての地下水に適用し、水質汚濁に係る環境基準に規定された「人の健康の保護に関する環境基準」と同じ26項目について、同じ基準値を適用
6.土壌の汚染に係る環境基準について(H3環境庁告示46号)
| 物質 |
環境上の条件 |
| カドミウム |
検液1lにつき0.01r以下であり、かつ、農用地においては、米1sにつき1r未満であること |
| 全シアン |
検液中に検出されないこと |
| 有機燐(りん) |
検液中に検出されないこと |
| 鉛 |
検液1lにつき0.01r以下であること |
| 六価クロム |
検液1lにつき0.05r以下であること |
| 砒(ひ)素 |
検液1lにつき0.01r以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15r未満であること |
| 総水銀 |
検液1lにつき0.0005r以下であること |
| アルキル水銀 |
検液中に検出されないこと |
| PCB |
検液中に検出されないこと |
| 銅 |
農用地(田に限る。)において、土壌1sにつき125r未満であること |
| ジクロロメタン |
検液1lにつき0.02r以下であること |
| 四塩化炭素 |
検液1lにつき0.002r以下であること |
| 1,2―ジクロロエタン |
検液1lにつき0.004r以下であること |
| 1,1―ジクロロエチレン |
検液1lにつき0.02r以下であること |
| シス―1,2―ジクロロエチレン |
検液1lにつき0.04r以下であること |
| 1,1,1―トリクロロエタン |
検液1lにつき1r以下であること |
| 1,1,2―トリクロロエタン |
検液1lにつき0.006r以下であること |
| トリクロロエチレン |
検液1lにつき0.03r以下であること |
| テトラクロロエチレン |
検液1lにつき0.01r以下であること |
| 1,3―ジクロロプロペン |
検液1lにつき0.002r以下であること |
| チウラム |
検液1lにつき0.006r以下であること |
| シマジン |
検液1lにつき0.003r以下であること |
| チオベンカルブ |
検液1lにつき0.02r以下であること |
| ベンゼン |
検液1lにつき0.01r以下であること |
| セレン |
検液1lにつき0.01r以下であること |
| ふっ素 |
検液1lにつき0.8r以下であること |
| ほう素 |
検液1lにつき1r以下であること |
7.騒音に係る環境基準について(H10環境庁告示64号)
| 地域の類型 |
基準値 |
| AA |
昼 間 |
夜 間 |
| A及びB |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
| C |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
| 鉛 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
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