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環境法令管理室_基準・施設・物質

排出基準(【別表1】(排水基準を定める省令(S46総理府令35号)別表1))

有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム
シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 1リットルにつき1ミリグラム
鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム
六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム
砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム
トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム
テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム
ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム
四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム
1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム
1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム
シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム
1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム
1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム
1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム
チウラム 1リットルにつき0.06ミリグラム
シマジン 1リットルにつき0.03ミリグラム
チオベンカルブ 1リットルにつき0.2ミリグラム
ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム
セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム
海域に排出されるもの1リットルにつきほう素230ミリグラム
ふつ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふつ素8ミリグラム
海域に排出されるもの1リットルにつきふつ素15ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

【備考1】「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

【備考2】砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

 

【別表2】(排水基準を定める省令(S46総理府令35号)別表2)

項目 許容限度
水素イオン濃度(水素指数) 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下
海域に排出されるもの5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) 160(日間平均120)
化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) 160(日間平均120)
浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) 200(日間平均150)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) 5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム) 30
フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) 5
銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) 3
亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) 5
溶解性鉄含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) 10
溶解性マンガン含有量(単位 1リットルにつきミリグラム 10
クロム含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) 2
大腸菌群数(単位 1立方センチメートルにつき個) 日間平均3,000
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) 120(日間平均60)
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) 16(日間平均8)

 

【別表3】(則別表・則9条の3関係)

有害物質の種類 基準値
カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.01ミリグラム
シアン化合物 検出されないこと。
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 検出されないこと。
鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.01ミリグラム
六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム
砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.01ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
トリクロロエチレン 1リットルにつき0.03ミリグラム
テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.01ミリグラム
ジクロロメタン 1リットルにつき0.02ミリグラム
四塩化炭素 1リットルにつき0.002ミリグラム
1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.004ミリグラム
1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.02ミリグラム
シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.04ミリグラム
1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき1ミリグラム
1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.006ミリグラム
1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.002ミリグラム
チウラム 1リットルにつき0.006ミリグラム
シマジン 1リットルにつき0.003ミリグラム
チオベンカルブ 1リットルにつき0.02ミリグラム
ベンゼン 1リットルにつき0.01ミリグラム
セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.01ミリグラム
ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素1ミリグラム
ふつ素及びその化合物 1リットルにつきふつ素0.8ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム

【備考】「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

 

【別表4】(令別表4)

畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が40平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が400平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
魚類養殖業の用に供する養殖施設
共同調理場に設置されるちゆう房施設(総床面積が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が120平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
飲食店(次号及び第七号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が140平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に
設置されるちゆう房施設(総床面積が210平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに
設置されるちゆう房施設(総床面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
病院に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設
地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するものをいう。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場
自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
十一 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のものを除く。)

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